行政・学校などの公共機関の機密文書・機密処理

地方公共団体における公文書管理

公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第34条の趣旨に則り、文書の適正な管理を確保し、歴史公文書等の適切な保存および利用に関して必要な施策を策定・実施するよう努めなければならないと規定されています。

こうした規定を踏まえつつ、文書に係る事務能率の向上や情報公開制度の円滑な運用のため、適切な管理の取組みを進めていく必要があります。
地方公共団体にはそれぞれ公文書管理に関する条例やルールの取り決めがあるかと思いますが、一般的な流れは、

  1. 文書の収受及び発送
  2. 文書の審査
  3. 文書の施行
  4. 文書の整理及び保管
  5. 保存を要する文書の引継ぎ
  6. 文書の廃棄

といったところでしょうか。

特に「文書の破棄」の部分では、必要な文書の誤った破棄や、情報の外部漏洩がないよう注意が必要です。

公文書廃棄の注意点

地方公共団体で扱う公文書には、個人の氏名や生年月日、住所、戸籍、所得などの個人情報がたくさん含まれています。
これらの情報が外部へ漏洩することは最も注意すべき点であり、万が一情報が外部へ漏れてしまうと、訴訟問題に発展してしまう可能性もあります。

十分に注意を払って取り扱うように心がけましょう。

地方公共団体では、日々の業務の中でたくさんの個人情報を収集するので、処分にも大変な時間と労力がかかります。機密情報破棄などを専門で代行する業者を有効に利用すると良いでしょう。
処理時間の短縮にも繋がります。


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